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危険な特定動物を飼育するために作られた法令がある

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人は古くから野生動物を飼育していました。

人に慣れて改良しやすかった種は徐々に家畜やペットに変わって行きましたが、野生種の大部分においてはその改良は行われず、野生動物として人との関りはほとんどなく今日に至っています。

1800年代には近代動物園と呼ばれる野生動物の展示施設が、世界各地で出来始め、その展示方法は徐々に変わってきました。

危険な野生動物を飼育し展示するようになるまでには、様々な悲惨な事故も起きていますが、これは現在でも起こっています。

近代動物園が出来始めたころの展示は、頑丈な鉄とコンクリートなどの施設であくまで動物が逃げ出さないことを大前提にしていました。
これは現在も変わりがないのですが、その頃の施設内部は真っ平らな床に鉄格子のオリといったものが普通で、動物の姿形を見せるだけで「形態展示」と呼ばれていました。

日本ではこの形態展示が長く実施されており、さらに加えて、危険な特定動物を飼育するための安全な施設の規定が各都道府県単位で条例化されています。

環境省が管理する「動物愛護管理法」の中に規定されている、「特定動物(危険な動物)の飼養または保管の許可について」でさらに細かく種ごとに決められていますが、同じ動物種でも都道府県によってその内容が異なっています。

特定動物とはトラやクマなどの哺乳類・鳥類・爬虫類の約650種が対象ですが、飼育地域によって気候や習慣が異なるために施設などの規定も変わるのです。

例えばクマ。
北海道や東北では冬に積雪があり、多いと2~3mも積もります。
当然動物側の放飼場にも雪が積もります。

内部に雪が積もると、規定に沿った外壁の高さがこの積雪でどんどん足りなくなってきます。

一方、本州以南の大部分では積雪がなく、外壁の高さは積雪に影響されませんので北海道と他県では施設の規定も異なってくるのです。

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これに加えて事故例です。

同じ動物から人的な被害や社会的な不安、例えば動物の逸走事故などがあるとその地域では規定が厳しくなって行きます。

動物愛護管理法の基本概念は、飼育動物の習性に即した展示をすることです。
ですがこの法令はあくまで「人」にとってどうなのか、を基準にしています。

人にとって危険だとか逃げ出さないとか、愛情持って飼育せよとか、掃除せよとか…。

動物園や水族館の飼育展示種にはなかなか合わない法令です。
現在日本国内には、動物園や水族館を規定している法令はないのです。

きりらび
きりらび

危険な動物はそう簡単に飼育できないルールでいい。誰でも飼育できる規則だと事故や死亡者が増えてしまうよね。

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